小島商店事件 肉のトレサビ 肉のコンプラ
6/23、農林水産省・関東農政局東京農政事務所は、次のように発表しました。
① 平成22年4月から平成22年5月にかけて、東京農政事務所が小島商店に対し、立入検査を実施しました。
②この結果、小島商店による以下の不適正な行為を確認しました。
=平成21年11月から12月までの間、少なくとも国産牛肉約64.6キログラムに当該牛のものではない個体識別番号を表示して、外食事業者1社に販売したこと。
<措置>上記②の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反することから、農林水産省は、同社に対し牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づく勧告を行いました。
報道によれば、山形県産の肉を「松阪牛」と偽って販売したとか。
あーあ、こんな古典的な偽装を、今でもやる人がいたんですねえ。
自分のホームページでは、
「産地偽装や異物混入という言葉が報道をにぎわす中、「食」に携わる企業人として強い憤りを禁じ得ません。食べものへのいたわりと感謝、―そうした小島森治の遺志を受け継ぎ、「ひとかけらの肉も生命なのだから」と、肉の一つ一つを小島商店は心を込めて取り扱っています。」
と書いているのに、この体たらくです。何をか言わんや、とはこのことですね。
ちなみに、この会社、会社名は「商店」ですが、店というよりは、食肉の卸売がメインの会社で、規模も小さくはない企業です。それでも、トレーサビリテイーやコンプライアンスは、念頭になかったことがわかります。
トレサビとかコンプラとか、横文字で、意味が良くわからなかったんですかね。
わび錆び とか 金毘羅って言いますか、これからは。
「金毘羅様管主」なら、有り難く、従わないといけない感じがします・・・よね?
本日も最後まで読んで下さって、ありがとうございました。浅草「ちんや」六代目の、住吉史彦でした。
*牛トレサビ法については、このブログの4/27号もご覧下さい。