小島商店事件 肉のトレサビ 肉のコンプラ
6/23、農林水産省・関東農政局東京農政事務所は、次のように発表しました。
① 平成22年4月から平成22年5月にかけて、東京農政事務所が小島商店に対し、立入検査を実施しました。
②この結果、小島商店による以下の不適正な行為を確認しました。
=平成21年11月から12月までの間、少なくとも国産牛肉約64.6キログラムに当該牛のものではない個体識別番号を表示して、外食事業者1社に販売したこと。
<措置>上記②の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反することから、農林水産省は、同社に対し牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づく勧告を行いました。
報道によれば、山形県産の肉を「松阪牛」と偽って販売したとか。
あーあ、こんな古典的な偽装を、今でもやる人がいたんですねえ。
自分のホームページでは、
「産地偽装や異物混入という言葉が報道をにぎわす中、「食」に携わる企業人として強い憤りを禁じ得ません。食べものへのいたわりと感謝、―そうした小島森治の遺志を受け継ぎ、「ひとかけらの肉も生命なのだから」と、肉の一つ一つを小島商店は心を込めて取り扱っています。」
と書いているのに、この体たらくです。何をか言わんや、とはこのことですね。
ちなみに、この会社、会社名は「商店」ですが、店というよりは、食肉の卸売がメインの会社で、規模も小さくはない企業です。それでも、トレーサビリテイーやコンプライアンスは、念頭になかったことがわかります。
トレサビとかコンプラとか、横文字で、意味が良くわからなかったんですかね。
わび錆び とか 金毘羅って言いますか、これからは。
「金毘羅様管主」なら、有り難く、従わないといけない感じがします・・・よね?
本日も最後まで読んで下さって、ありがとうございました。浅草「ちんや」六代目の、住吉史彦でした。
*牛トレサビ法については、このブログの4/27号もご覧下さい。
お疲れ様です。
毎日、楽しく読ませて頂いています。
トレーサビリティーやコンプライアンス。どれも重要ですし、実行していかなくてはいけない事ですよね。
ただ、最終的には飲食店や肉屋の個店ごとのモラルまかせになってしまいそうな気がします。
例えば、労働基準法をまともに守ったら中小はどうなってしまうのか!?ってな話になりますしね。
住吉さんは、どのようにお考えでしょうか?
拝復、住吉史彦です。
コンプラという言葉を真面目に論じていると、人間と社会と法律がどのように関わるべきか、という法哲学の領域にまで、つっこんで行って考える局面になりますね。そして同時に、経営者その人の生き方そのものが、そこに現れる局面でもあります。
料理屋を経営するだけでも、労基法はもちろん、JAS法、消防法、建築基準法と数え切れない法律と関わってしまいます。自分が全部の法律を遵守できずにいて、結果マズい事態を招いた時にどう対応するのか、経営者が自分の生き方に即して、態度を決めるしかないと思います。
やむを得ず違法行為を黙認してしまった場合で、なおかつ違法性の程度が相対的に軽いものであっても、立件されれば、逃げ隠れや、弁解はせず進んで処罰されるしかないと、私は思います。
最初から、その覚悟をしておく他ないと考えています。
一方、トレサビ=肉の表示の問題は、コンプラ以前の、商道徳の問題でもありますから、そこを外して良いハズがなく、充分に悔い改めるまで、同じ職業に復帰すべきでないと思います。
つまり、法律へのコンプラより、道徳へのコンプラの方が重いと考えます。草々。
追伸、みみっぱ様、7/20に御店にうかがいます。お目にかかることを楽しみにしております。住吉史彦。おっと、これじゃコメントじゃなくて、メールだなあ。
住吉様
丁寧な返答ありがとうございます。
法律に縛られるよりも、人として商売人として良識を保って、日々を保ちたいですね!心に留めておきます。ありがとうございました!
なお、、、20日は、残念ながら、、、休みでございます(><)