偽計業務妨害罪
旧臘は、忘年会のキャンセル事件・ノーショー事件が結構報道された年末だったと思います。
お笑い芸人さんがオーナーをしている、町田の店が一晩に60人+15人の二組合計75人にノーショーされた件がテレビで報道されていました。
近年はSNSが普及したので、飲食店が被害をネットに訴えるケースが増えているようです。この店も被害をツイッターに訴えたことから拡散して、テレビにも採り上げられましたが、そのニュースを視ていた私は、
お!
と思いました。
コメンテイターの美人弁護士・菅野朋子さんが、このケースは、
偽計業務妨害罪に問える
と発言していたのです。
これは警察や消防、企業などへの度重なるいたずら電話などを罰するものですが、それが適用し得るとは発見です。飲食店サイドとしては、研究する必要がありましょう。
実は、私は偽計業務妨害罪にばっちり当たると思われるケースを経験しています。
そのケースでは、単純な忘年会のノーショーではなく、背景として、とある喫茶店さんが近隣トラブルに遭っていました。その店を逆恨みした犯人が、以前からその店の名義で出前を取ったり、ピザを取ったりしていたようです。
不衛生な店だと保健所に通報したこともあったとか。そして、ついに「ちんや」に虚偽の予約を入れたのです。
もちろん怒りしかないです。
が、警察に行きましたら、被害届を受理してもらえませんでした。
もし、このケースで偽計業務妨害罪ということで申し立てていたら、どうだったでしょうか。
飲食店サイドとしては、研究して行く必要があると思います。
追伸
インターネットの『Rettyグルメニュース』「平成生まれがゆく「東京名店物語」」にお採り上げいただきました。
文は平成生まれの山口祐加さん。若い方が老舗店に関心を持って下さるのは、嬉しいですね。是非ご覧ください。
本日も最後まで読んで下さって、ありがとうございました。御蔭様にて2.871連続更新を達成しました。すき焼き「ちんや」六代目の住吉史彦でした。