GO配信

ポケモンGOが配信されたそうですね。

この際、労働法規にお詳しい方にお尋ねしますが、

弊社社員が通勤途上にポケモンGO等の「ながらスマホ」行為によって負傷した場合、株式会社ちんやは労災申請をしてやらないぞ!

と社員達に告知することは、OKでしょうか、NGでしょうか?

そうFBに投稿しましたら、大手企業で法務担当をしている知人から返答が。

「勤途上災害は本人(この場合は従業員の方)に重過失があれば適用されない場合があります。これまでの実務ではラジオを聴いていた程度では重過失とは言えませんが、ながらスマホの場合には、実際にながらスマホをしていたことが立証されれば重過失認定され、労災が認められなくなるのではないかと思われます。また、労災の適用を判断するのは行政ですので、会社が申請を行わずとも、従業員本人が申請することは可能です。認められないとは思いますが…。従って、「歩きスマホでゲームをしていた場合には会社は労災申請しない」と通告することには何ら問題はない、と考えてよい、と思います。」

ですよねえ。そうでないと困ります。

追伸

拙著は好評(?)販売中です。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

題名:『浅草はなぜ日本一の繁華街なのか』

浅草の九人の旦那衆と私が、九軒のバーで語り合った対談集でして、「浅草ならではの商人論」を目指しています。

東京23区の、全ての区立図書館に収蔵されています。

四六判240頁

価格:本体1600円+税

978-4-7949-6920-0 C0095

2016年2月25日発売

株式会社晶文社 刊行

 

本日も最後まで読んで下さって、ありがとうございました。御蔭様にて2.342連続更新を達成しました。

 

Filed under: ぼやき部屋 — F.Sumiyoshi 12:00 AM  Comments (0)