2023年2月21日
地場産品
とある日のとあるツイートに曰く、
「ふるさと納税で届いた馬刺がカナダ産だった」
そのツイートには、食品表示の画像も付けられていて、
原産国 カナダ
と畜場 カナダ506
と表示されています。
加工者だけが熊本のファーム名になっています。
これは違法ではありません。
カナダ産の馬肉をカナダ産と表示しているんですからね。
では、これを「ふるさと納税」として売ることは合法なんでしょうか?
総務省が返礼品として認めているのは、以下の基準に合うものです。
(3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの。
ここがグレーなんです。
原産地が海外でも、加工の「主要な部分」が、その熊本で行われていれば、地場産品として認められるんです。
けどねえ。
なんだかなあですよね。
一生をカナダで過ごした、お馬さんの、没後の処理だけを熊本でして、
熊本の産品として売られて行くことについて、お馬さん本人は納得するでしょうか。
うかばれるんでしょうか、ねえ。
本日もご愛読賜り、誠に在り難うございました。 弊ブログは2010年3月1日に連載スタートし、本日は4.742日目の投稿でした。
Filed under: すき焼きフル・トーク — F.Sumiyoshi 10:00 AM
No comments yet.