地場産品

とある日のとあるツイートに曰く、

「ふるさと納税で届いた馬刺がカナダ産だった」

そのツイートには、食品表示の画像も付けられていて、

原産国 カナダ

と畜場 カナダ506

と表示されています。

加工者だけが熊本のファーム名になっています。

これは違法ではありません。

カナダ産の馬肉をカナダ産と表示しているんですからね。

では、これを「ふるさと納税」として売ることは合法なんでしょうか?

総務省が返礼品として認めているのは、以下の基準に合うものです。

(3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの。

ここがグレーなんです。

原産地が海外でも、加工の「主要な部分」が、その熊本で行われていれば、地場産品として認められるんです。

けどねえ。

なんだかなあですよね。

一生をカナダで過ごした、お馬さんの、没後の処理だけを熊本でして、

熊本の産品として売られて行くことについて、お馬さん本人は納得するでしょうか。

うかばれるんでしょうか、ねえ。

本日もご愛読賜り、誠に在り難うございました。 弊ブログは2010年3月1日に連載スタートし、本日は4.742日目の投稿でした。

Filed under: すき焼きフル・トーク — F.Sumiyoshi 10:00 AM
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