個体識別番号
元芸人・現YouTuber氏が最近開店した焼肉店について、
「個体識別番号の表示ナシ」
と報道されていました。
この焼肉店が開店するまでの経緯は、さんざんネットで拡散されていて、私には炎上商法にしか見えない=肉になった牛さんを軽んじているように見える、ので、これまで決してクリックしないようにしていたのですが、このタイトルを見て、思わずクリックしてしまいました。
で、詳しく読みますると、個体識別番号の件は、
店舗の「公式HPにはどこにも記されていない(3月4日時点)」
ということでした。
これは違法ではありません。
2003年に導入された牛肉トレサビ法によって、国産牛を販売するにあたって牛の個体識別番号を表示する義務がありますが、それは実店舗のレジ付近や入口などに掲示しなさい、ということで、サイトまでは要求されていません。
ところが、この記事の記者さんは、「公式HPにはどこにも記されていない」点を批判しています。
たしかにHPに掲載しているお店もありまして、消費者目線ではネットでも分かった方が良いかもしれませんが、やや厳し過ぎで、YouTuber氏を貶す意図が見え隠れしているように私は感じてしまいました。
どうでも良い話題でしたね。また明日。
<新ちんや、既にご予約を承っています>
3月18日に、浅草花川戸「金泉ビル」(台東区花川戸2丁目16-1)で再開させていただきます。
そのご予約は、下記電話またはサイトにて承っています。
電話→03-3841-0010(旧店舗と同じ)
WEB予約→こちらから。
ふるって、ご予約下さいませ。
ご期待いただけましたら幸いです。
本日もご愛読賜り、誠に在り難うございました。 弊ブログは2010年3月1日に連載スタートし、本日は4.390本目の投稿でした。
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